行為障害
他者の基本的人権または年齢相応の主要な社会的規範または規則を侵害することが反復し持続する行動様式で、以下の基準の3つ(またはそれ以上)が過去12ヶ月の間に存在し、基準の少なくとも1つは過去6ヶ月の間に存在したことによって明らかとなる。
<人や動物に対する攻撃性>
(1) しばしば他人をいじめ、脅迫し、威嚇する
(2) しばしば取っ組み合いの喧嘩をはじめる
(3) 他人に重大な身体的危害を与えるような武器を使用したことがある
(例えばバット、煉瓦、割れた瓶、小刀、銃)
(4) 人に対して身体的に残酷であったことがある
(5) 動物に対して身体的に残酷であったことがある
(6) 被害者に面と向かって行う盗みをしたことがある
(例えば、背後から襲う強盗、ひったくり、強奪、武器を使っての強盗)
(7) 性行為を強いたことがある
<所有物の破壊>
(8) 重大な損害を与えるために故意に放火したことがある
(9) 故意に他人の所有物を破壊したことがある(放火による以外で)
<嘘をつくことや窃盗>
(10) 他人の住居、建造物または車に侵入したことがある
(11) 物や好意を得たり、または義務をのがれるためにしばしば嘘をつく
(すなわち、他人を”だます”)
(12) 被害者と面と向かうことなく、多少価値のある物品を盗んだことがる
(例:万引き、ただし破壊や侵入のないもの、偽造)
<重大な規則違反>
(13) 13歳未満ではじまり、親の禁止にもかかわらず、しばしば夜遅く外出する
(14) 親または親代わりの人の家に住み、一晩中、家を空けたことが少なくとも2回あった
(または長期にわたって家に帰らないことが1回)
(15) しばしば学校を怠ける行為が、13歳未満からはじまる
この行動の障害が社会的、学業的、または職業的機能に臨床的に著しい障害を引き起こしている
患者が18歳以上の場合、反社会性人格障害の基準を満たさない
発症年齢によって病型を特定せよ
小児期発症型:  10歳になるまでに行為障害に特徴的な基準の少なくとも1つが発症
青年期発症型:  10歳になるまでに行為障害に特徴的な基準は全く認められない
重症度を特定せよ
軽  症: 行為の問題があったとしても、診断をくだすのに必要である項目数以上に余分はほとんどなく、および行為の問題が他人に比較的軽微な害しか与えていない
(例:嘘をつく、怠学、許しを得ずに夜も外出する)
中等症: 行為の問題の数および他者への影響が”軽症”と”重症”の中間である
(例:被害者に面と向かうことなく盗みをする、破壊行為)
重  症: 診断をくだすのに必要な項目数以上に多数の行為の問題があるか、または行為の問題が他者に対して相当な危害を与えている
(例:性行為の強制、身体的残酷さ、武器の使用、被害者の面前での盗み、破壊と侵入)